【鍋講座vol.18】法律編④映画の著作権って?
日本のインディペンデントの制作者仲間が、労働出資、共同出資しあいながら作る典型的な例を架空ケーススタディに、契約書を交わしていない場合は各人どういう権利を持っているのか、持っていないのか。契約書を交わすならどういうパターンがありえたか?付随する権利も合わせて検討。
【ゲスト】
田村祐一(たむら ゆういち)弁護士
専門は知的財産権、労働法など。1984年生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科中退、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。2010年弁護士登録(東京弁護士会所属)。荒井総合法律事務所所属。東京弁護士会労働法制特別委員会所属、弁護士知財ネット事務局に就任。現在に至る。
★ファシリテーター:伊達浩太朗(映画プロデューサー)
【参考事例】
映画監督Aは、友人である脚本家Bが作成した脚本を読み、その内容がとても気に入ったため、Bと共にその台本に基づいて自主映画を制作することとした。映画制作のための費用についてはA、Bの二人で半分ずつを負担することになった。
Aは、映画全体のイメージに合うように、主演俳優としてC、美術担当してスタッフD、音楽担当としてスタッフEに声をかけ、手弁当で制作に参加してもらうこととした。撮影においては、Aが衣装やカメラアングルなど適宜指示を出し、各スタッフとの連携の下進められ、映画は無事完成するに至った。当該映画は、国内外の映画祭で受賞を重ね、そこで得た賞金を宣伝費として使いつつ、無事劇場公開を果たし、制作費を上回る興行収入を上げることに成功した。この場合、本件映画の著作権は誰に帰属するのか。
【日時】
2014年7月9日(水)
18:30 OPEN
19:00 START
【参加費】
一般800円
独立映画鍋会員は無料
【会場】
下北沢アレイホール
〒150-0042
東京都世田谷区北沢2-24-8 下北沢アレイビル 3F
http://homepage2.nifty.com/alleyhall/access/
小田急線・井の頭線 下北沢駅北口より徒歩2分
【主催】
特定非営利活動法人独立映画鍋
070-5664-8490(11:00~18:00)
info@eiganabe.net
【協力】
赤松立太・オーディトリウム渋谷